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ン以上のノンタンカーに拡大されたものである。
(8)油濁防止緊急措置手引書(法7の2)
平成5年4月4日より、総トン数150トン以上のタンカー及び総トン数400トン以上のノンタンカー(いずれも内航非自航船又は係船中の船舶を除く。)の船舶所有者は、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを船舶内に備え置き、又は掲示しなければならない。(技術基準34)同手引書には、船舶からの油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において、当該船舶内にある者が直ちにとるべき緊急措置に関する事項、具体的には、連絡先のリスト、通報の際に遵守すべき事項、油防除のためにとるべき措置に関する事項などが記載されていなければならない。(技術基準35)
(9)油記録簿(法8)
油記録簿は、油の取扱いに関する作業を記録するための一種の帳簿であり、油の取扱いに関する作業を逐一記録させることにより油の排出が適正に行われるよう作業者に細心の注意を喚起させることを主な目的としている。また、作業が適正に行われたか否かを後日確認するための重要な資料ともなる。このような観点がら、すべてのタンカー及び総トン数100トン以上のノンタンカーの船長に対して油記録簿の船内への備付けを義務付けている。ただし、ノンタンカーでビルジが生ずることのないものは油記録簿を備え付ける必要はなく、また、引かれ船等にあっては、船長と認められる者が乗り込んでおらず、かつ、船舶内を設置場所にすると紛失のおそれもあることから引かれ船等の所有者がその事務所に備え付けなければならないこととなっている。
なお、油記録簿の保存期間は3年間である。
油記録簿を記載する場合の注意事項は次のとおりである。
?油記録簿への記載は、規則第1号の3様式又は第1号の4様式(ノンタンカーにあっては第1号の3様式のみ)備考の表に揚げる作業を行った場合に該当する符号を記入し、さらに作業の詳細について時系列に該

 

 

 

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